振替休日/振替出勤の承認方法

作成者 岩崎 若菜, 変更日 金, 12月 13, 2024 で 8:48 午前 ~による 松田 健人

振替出勤の申請では、

1.あらかじめ振替休日の取得日が決まっている場合

2.申請の時点ではいつ振替休日を取得できるかが決まっていない場合

の2通りのフローがあります。

※ 会社の設定により、いずれかは、ご利用いただいけない場合もございます。


■目次

  1. あらかじめ振替休日の取得日が決まっている場合の承認
  2. 申請の時点ではいつ振替休日を取得できるかが決まっていない場合の承認ん


■操作対象ユーザー:承認権限者、人事権限者


■作業ページ

・時間外・振出の承認 (処理タブ>就業管理>時間外勤務>時間外・振出の承認




1.あらかじめ振替休日の取得日が決まっている場合の承認

時間外・振出の承認 (処理タブ>就業管理>時間外勤務>時間外・振出の承認

 にて対象の申請を選択し、同時に承認します。

 ※ [休暇・欠勤の承認] 画面からは承認できません。

②時間外の勤務に対して、振替休日の取得申請をしている場合は、一覧の [振休申請] 欄に○が表示されます。



③承認すると振休が付与される旨のメッセージが表示されます。

 ※「いつの振替出勤」 と、 それに対する「いつの振替休日」 が承認されるかが表示されます。

  ステータスを[承認]に変更し、[登録]をクリックします。




2.申請の時点ではいつ振替休日を取得できるかが決まっていない場合の承認

振替休日の取得日までは指定せず、申請することが可能です。

この場合、承認者により振替出勤が承認されれば休暇の申請画面より後から日付を指定して振替休日を申請できる仕組みとなります。


時間外・振出の承認 (処理タブ>就業管理>時間外勤務>時間外・振出の承認

 にて対象の申請を選択し、同時に承認します。

 ※ [休暇・欠勤の承認] 画面からは承認できません。


②時間外の勤務に対して、振替休日の取得申請をしている場合は、一覧の [振休申請] 欄に○が表示されます。


③承認すると振休が付与される旨のメッセージが表示されますが、

 「いつの振替休日」 が承認されるかは表示されません。

(まだ振休取得日の指定をしていない為)申請内容に問題なければ、承認作業をします。




④申請者が 振替休日の取得日を「今は指定しない」にチェックを付けて振替出勤を申請した場合、

 振替休日は後日 [休暇・欠勤の申請] 画面より申請が行えます。

 振替休日のみ の申請が届いたら、承認者の方は[休暇・欠勤の承認] 画面で承認します。

※ [時間外勤務の承認] 画面からは承認できません。



⑤一覧の行をクリックすると、詳細が表示されるので、承認作業をします。




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