Q:月を跨いでも1週間の法定内勤務時間数が40時間を超えた時間は集計できますか?
A:集計できます。例えば日曜日起算で、水曜日から翌月となっても1週間の法定内勤務時間数が
40時間を超えた時間を法定外残業として集計します。
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