QA:振替出勤の予定が振替休日を取得できなかったので法定休日勤務扱いとする方法を知りたい

作成者 松田 健人, 変更日 水, 5月 21 で 11:25 午前 作成者 岩崎 若菜

Q:

日曜日の振替出勤の予定が振替休日を取得できなかったので

法定休日勤務扱いとする方法を教えて下さい。


A:

振替出勤は休日と勤務日を入れ替える制度のため、
振替出勤日は平日勤務として集計されるようになっています。 
そのため、現在は平日勤務扱いです。 

法定休日勤務とされたい場合は、
以下手順にて操作をお願いいたします。

【操作手順】

①タイムカードの締め・承認を解除
②7/30の休日出勤申請を未承認とする
③処理>就業管理>時間外勤務>代理申請
 にて該当社員を選択⇒「申請済みの申請を表示する」

 該当の休日出勤申請を表示し、
 「この申請を 振替出勤 として申請する」チェックを外して再申請 
 ※チェックを外すことで振替出勤ではなく、純粋な休日出勤申請となります。 





④再度③の申請を承認
⑤タイムカードを「簡易計算して更新」し、再度承認・締め




※補足


 上記場合の専用のチェック機能等はございませんが、
 振替休日の取得有効期限が切れる前にメールアラートを行うことで
 締め日前に把握が出来るようになります。

 設定>社員管理>アラート>アラートの設定
 にて「有給休暇・振替休日] 有効期限チェック 」を選択し、
 以下内容で登録いただくと有効期限7日前にアラートが行われます。


 振替休日の取得を当月中としている場合は

 設定>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別

 にて「振替休日」を選択し「休出日の月の締め日」 へ変更のうえ「更新」

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。