QA:休日出勤申請より下回る実働時間でも、振替休日を付与したい

作成者 河埜 麻衣, 変更日 火, 12月 31, 2024 で 4:52 午後 ~による 松田 健人

Q:タイムカードを更新しようとすると、以下のアラートが表示され更新できません。

 「勤務開始~勤務終了の時間と、時間外振休時間と休憩時間の合計が一致しません。」



A:振替休日を取得して休日出勤(振替出勤)を申請する場合、申請した勤務時間数よりも実働時間が下回っていると

 一般社員の方がタイムカードを申請する際や、承認者の方がタイムカードを承認する際に、

 アラートが表示され更新できません。


 そのため[OK]を押して更新しても、データ上登録ができておらず、

 下図のような「更新しました。」という成功メッセージが出ません。


 休日出勤申請より下回る実働時間でも、振替休日を付与したい場合は

 貴社で定める「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」についての設定を

 変更していただく必要がございます。


 「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」を変更したい場合は、

 下記の手順でご対応ください。

 ※変更作業が可能なのは人事権限者です。




■操作詳細


設定タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別 を開きます。


②休暇の種別画面より、振替休日に使用している休暇種別をクリックします。


③画面に「種別入力」欄が表示されますので、▶振替休日の設定より「勤務時間数の下限」を修正し、

 画面下部の [更新] をクリックします。


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