振替休日の振替の設定方法

作成者 松田 健人, 変更日 水, 6月 18 で 8:28 午前 作成者 松田 健人

ミナジン勤怠管理システムでは振替休日を取得したが取得日に休めなかった場合、

別日に振替休日を取得することができます。本ページでは振替休日の振替の設定方法をご案内します。

振替出勤・振替休日の設定はこちらをご参照ください。


■目次

  1. 振替休日の振替に関する基本設定
  2. 計上に関する設定
  3. 振替休日に対する振替出勤設定の注意点


■操作可能ユーザー:人事権限者


■作業ページ

・休暇・遅刻・早退申請の設定(設定タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇・遅刻・早退申請の設定

・タイムカードの設定(設定タブ>就業管理>タイムカードの設定(会社)>計上の設定




1.振替休日の振替に関する基本設定

設定タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇・遅刻・早退申請の設定を開きます。


②振替休日の設定の「出勤の可否」にて、下記の通り設定します。

・振替休日の日に時間外申請を「申請できる」に変更

・振替休日の振替ができる回数を設定

 例:「3」回まで

・人事権限(Lv4)は上限回数を問わない場合は、チェックを「オン」


[更新]をクリックします。




2.計上に関する設定

設定タブ>就業管理>タイムカードの設定(会社)>計上の設定を開きます。


②計上ロジックの設定>休日出勤/振替休日にて、下記いずれかを選択します。

A:振替休日の日に出勤した場合は、「平日として計上する」

B:振替休日の日に出勤した場合は、「休日として計上する」


※本設定箇所は振替休日の振替が発生した場合、振替休日ではなくなった日の勤務を

 平日として扱うか、休日として扱うかの設定です。

 設定の詳細については次項「3.振替休日に対する振替出勤設定の注意点」を参考にしてください。





3.振替休日に対する振替出勤設定の注意点

「2.計上に関する設定」の休日出勤/振替休日にて、平日として扱う場合の注意点です。


再振替せずに振替休日に勤務した場合、休日ではなく平日として計上される

 そのためタイムカード計上画面で修正が必要です。


例:

【振替休日の振替が発生した場合】

  4月5日(土)振替出勤→4月8日(火)振替休日申請したが取得できず再振替を実施→4月10日(木)振替休日申請した場合、

  4月8日(火)の勤務を平日として扱われる

【振替休日の再振替を行わず、そのまま働いた場合】

  4月5日(土)振替出勤→4月8日(火)振替休日申請したが取得できず勤務した場合、

  4月8日(火)の勤務を平日として扱われる ※休日として計上されない

 

②振替休日に対して休日出勤(振替無し)を申請した場合も①と同じ事象となる



<補足>

振替休日を必ず取得するルールでありながら、取得できずに休日出勤もあり得る場合、下記運用が推奨です。

【振替休日の変更】

・振替休日の日付を変更したい場合は人事権限者により、下記手順に則って変更を実施

QA:前月出した振替休日申請を有効期限を変更した上で振替休日を変更したい


【振替休日の振替ができなかった場合の設定、対応】

・「2.計上に関する設定」の休日出勤/振替休日にて、「休日として扱う」で設定

・振替休日の設定の「出勤の可否」では「申請できる」かつで振替出勤可能回数は「0」回で設定

⇒振替休日取得できなかった場合は休日出勤(振替無し)を申請してもらい休日手当を支払う




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